令和7年4月から契約方法が変わります

概要

令和6年11月から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス法」という。)が施行されました。

シルバー人材センターの会員もフリーランスに該当し、フリーランス法の適用を受けることになります。フリーランス法のもとでは会員は法による保護を受け、発注事業者は安心、安全に就業できる環境を整備する必要があります。

そのため、会員への就業機会の提供のうち、業務委託によるものについては、発注者と会員との間で業務委託に係る契約が成立するよう契約方法を見直す事が求められており、その旨の基本方針が厚生労働省から示されています。

このため、市原市シルバー人材センターでは、令和7年4月1日から段階的に新しい契約方法へ移行してまいります。

皆様のご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。

契約方法の形態 

これまでの契約方法では、センターは、発注者から仕事の依頼を受け、契約を行い、会員に仕事の再依頼をする形をとっていました。

新しい契約方法では、発注者と会員との間に直接的な契約関係が生じるようになります。センターは発注者と会員の間に入りさまざまなサポートを行います。

新しい契約関係(三者間の包括契約)について

新たな契約方法では、発注者はシルバー人材センター利用規約会員業務就業規約に同意のうえ、センターと『利用契約』を結びます。

センターは、利用契約をもとに、業務に係る就業条件を会員に明示します。会員がこれに同意すれば、発注者と会員との間に請負委任契約関係が生じます。これにより、発注者・センター・会員間の包括的な関係が成立します。

シルバー人材センター利用規約には、発注者がセンターを通じて会員に業務を委託する際の基本的なルールが記載されています。

会員業務就業規約には、会員がセンターを通じて就業する際の基本的なルールが記載されています。

契約方法の見直しによる主な変更点

  • 発注の準備
    現行と変更ありませんが、シルバー人材センター利用規約および会員業務就業規約を確認し同意のうえ発注していただくことになります。
  • センター利用契約の締結
    手続きの流れは現行と変更ありません。なお、センターを利用して会員に業務を委託することに係る契約内容となり、センターは主に仕事と就業する会員とのマッチングや総合調整を担うことになります。
  • 業務委託料の請求
    事務手続きの流れは現行と変更ありませんが、センターへの業務委託料と会員への業務委託料と2種類に区分された請求となります。これらをセンターがまとめて請求し、センターへお支払いいただくことになります。

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